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子どもたちの健やかな成長と幸せな生活を目指しています

児童福祉に関する資料

1.子どもの権利条約    2.里親委託ガイドライン    3.里親及びファミリーホーム養育指針
4.特別養子縁組制度について
 5.給付型奨学金がスタート


子どもの権利条約

◆「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満を「児童(子ども)」と定義し、国際人権規約(第21回国連総会で採択・1976年発効)が定める基本的人権を、その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

◆ 「子どもの権利条約」?4つの柱
 生きる権利
 子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。

 守られる権利
 子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
 紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。

 育つ権利
 子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや 信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。

 参加する権利
 子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動すること ができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。


「子どもの権利条約」? 全文(外務省ホームページへリンク)

里親委託ガイドライン

 里親制度の運営については、児童福祉法等の関係法令及び「里親制度の運営について」、「児童相談所運営指針」等に基づき行われているが、各都道府県、指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支援機関、児童福祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、平成23年3月に「里親委託ガイドライン」が定められました。
 その概要については以下のようです。

1.里親委託の意義
○何らかの事情により家庭での養育が困難となった子ども等に、家庭環境の下で養育を提供する里親制度は、子どもの  健全な育成を図る有意義な制度である。
○社会的養護を必要とする子どもは、様々な課題を抱えており、多様な子どもに対応できる里親を開拓し、社会的養護  の担い手としての里親の集団を形成する必要がある。

2.里親委託優先の原則
○家族を基本とした家庭は、子どもの成長、福祉及び保護にとって自然な環境である。里親家庭に委託することにより
 @特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、安心感、自己肯定感、基本的信頼感を育むことができる、
 A家庭生活を体験し、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることができる、
 B家庭生活での人間関係を学び、地域社会での社会性を養い、生活技術を獲得できる、などが期待でき、社会的養護  では、里親委託を優先して検討するべきである。
○もっとも、里親の数の確保が不十分であり、様々な課題を抱える子どもに対応できる里親も少ない現状から、施設養  護の役割も大きく、その質の充実に努める必要がある。

3.里親委託する子ども
○里親委託する子どもは、保護者の養育の可能性の有無や、新生児から高年齢児まで子どもの年齢にかかわらず、また  施設入所が長期化している子どもや、短期委託が必要な子どもなど、全ての子どもが検討の対象とされるべきである。
○障害等や非行の問題など個別的な支援を必要とする子どもも、適切に養育できる専門里親等が確保できる場合には検  討する。
○施設での専門的なケアが望ましい場合、保護者や子どもが明確に里親委託を反対している場合、対応の難しい保護者  の場合、里親と子どもが不調となり施設ケアが必要な場合などは、当面は施設措置を検討する。

4.保護者の理解
○里親や施設の選択は、児童相談所が子どもの利益となるよう行うが、保護者へは十分説明し理解を得るよう努める。
○里親委託へ不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子  どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること  等を説明し、理解を得る。
○家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉法第28条措置を除き、親権者の意に反して措置を行うことはできないが、意  向が確認できない場合は、可能である。

5.里親への委託
○里親に子どもを委託する場合は、子どもや保護者のアセスメントを行い、里親の特性や力量を考慮し、子どもに最も  適合した里親の選定を行う。里親への打診と説明、子どもと里親との面会交流を行い。調整期間は、できるだけ長期  にならないよう努める。
○養育里親については、長期の里親委託、短期の里親委託を活用する。
○専門里親については、虐待等で深く傷ついている子ども、障害のある子どもや非行傾向のある子どもについては、ア  セスメントを丁寧に行い、慎重に委託を検討する。
○養子縁組希望里親については、児童に温かい家庭を与え、児童の養育に法的安定性を与えるものであり、適正な養子  縁組を結べるよう制度を活用する。
○親族里親については、保護者の死亡や行方不明、拘禁に加えて、入院や疾患により養育できない場合も対象に含まれ  親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活が困窮するなど結果として施設措置を余儀なくされる場合には  親族里親の制度を利用し、一般生活費等を支給して、親族により養育できるようにする。
○特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないとい  う保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や、出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援  を検討する。
○18歳以降、20歳に達するまでの措置延長については、子どもの自立を図るために継続的な支援が必要とされる場  合には、積極的に活用する。
○里親と子どもの不調については、不調になる兆しをできるだけ早く把握し、里親支援機関等と協力し、家庭訪問、レ  スパイト、相互交流など、里親家庭の支援を行う。やむを得ない場合は、委託解除を検討するが、委託解除を行う場  合は、子どもと里親の双方のケアを丁寧に行う。

6.里親の認定・登録
○里親には、児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する深い愛情を有していることなどが求められる。
○養育里親、専門里親については養育可能な年齢であるかどうかを判断し、年齢の上限については柔軟な対応をする。  養子縁組を前提とする里親は、子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。

7.里親への支援
○里親委託を推進するためには、里親の居住する市区町村や里親支援機関、児童家庭支援センター等と連携し、里親の  資質向上を図る研修や、里親が孤立することのないよう、里親支援を行う。
○里親委託後は定期的な家庭訪問を行い、里親や子どもの状況を把握する。また、里親の相互交流や、地域の子育て情報 の提供、里親の一時的な休息のための支援(レスパイト)、相談など、里親支援を行う。

8.子どもの権利擁護
○里親は子どもの最善の利益を実現する社会的養護の担い手であり、子どもの権利擁護を実践する。里親に委託された  子どもには、「子どもの権利ノート」を配布し、これからの生活が安全で安心できるものであること、子どもが自分  の意見を述べることができ、大人と一緒に考えることができることなどを伝える。里親に対しては、被措置児童等虐  待対応ガイドラインについて、研修等で周知する。

9.里親制度の普及と支援の充実
○市区町村や里親会と連携し、広報や、里親の体験発表会等を行い、里親制度の普及に努め、新たな里親を開拓する。
○児童相談所に里親委託を推進する担当者を配置し、体制の整備や充実を図る。里親支援機関を、里親会や、児童家庭  支援センター、施設、NPO法人等へ委託し、広く連携する。児童養護施設等は、施設機能を地域に分散させ、里親  支援など、地域での社会的養護を支える役割を充実していく。


   ◆「里親委託ガイドライン」 全文 (厚生労働省のホームページ)


里親及びファミリーホーム養育指針  (平成24年3月29日)

○この「養育指針」は、里親及びファミリーホームにおける養育の内容と運営に関する指針を定めるものである。社会 的養護を担う里親及びファミリーホームにおける養育の理念や方法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資 するとともに、また、説明責任を果たすことにもつながるものである。

○この指針は、そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよく生きること(well-being)を保障す るものでなければならない。また社会的養護には、社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、里親及びファミリ ーホームを社会に開かれたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。

○家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方には、養育のモデルを示せるような 水準が求められている。この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下で、社会的 養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目的とする。


   ◆「里親及びファミリーホーム養育指針」 全文 (厚生労働省のホームページ)

特別養子縁組制度について  厚生労働省のホームページから引用

1.概要
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。

2.成立の要件
 「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく 困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められ る必要があります。

(1)実親の同意
  養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない  場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、  実父母の同意が不要となることがあります。
(2)養親の年齢
  養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親  となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は  20歳以上であれば養親となることができます。
(3)養子の年齢
  養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である必要がありま  す。ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する  前までは、審判を請求することができます。
(4)半年間の監護
  縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため  縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成  立を決定することになります。




貧困家庭でも将来の選択肢をふやせる給付型奨学金がスタート
                 (
2017年8月25日 水野圭子 Hoken Journal より転載


 教育費の中で最もウェイトが高い大学費用は、現金や学資保険での準備のほか、奨学金や教育ローンを借りる等で捻出されています。文部科学省が所管する日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の調査(2015年の調べ)では、学生2.6人に1人が利用している結果となっています。

 しかし、経済的に困難な家庭においては大学の進学率は低くなっています。貸与型の奨学金はあくまでも借金であるため、卒業後の負担も考えて進学進出を断念する若者が年間数万人もいるそうです。こうした背景を受け、給付型の奨学金制度が今年になっていよいよ動き出しました。


奨学金、給付型可能に 改正法成立

《要約》返還不要の給付型奨学金事業を実施するための改正日本学生支援機構法が31日、参院本会議で可決、成立した。事業を担う同機構の業務内容に「支給」を加えて、従来の「貸与」と2本柱にするほか、原資となる基金を設置する内容。4月1日施行で2017年春の進学者から先行実施する。

 文部科学省によると、給付型奨学金の支給対象は、住民税非課税世帯の大学などへの進学者で、成績や課外活動の実績などで高校が推薦する。給付額は、国公立に通う自宅生が月2万円、国公立の下宿生と私立の自宅生は3万円、私立の下宿生は4万円。児童養護施設の出身者らには、入学時の一時金として24万円を別途支給する。

日経新聞 2017年月3月31日掲載



2018年からスタートする『給付型奨学金』とは?

 日本学生支援機構の奨学金は、新設された『給付型奨学金』と『貸与型奨学金』の2つに分類されます。給付型奨学金は、私立・自宅外の人と社会的擁護を必要とする人のみ、一部先行しての2018年度からスタートします。

 基準要件からごく一部の人に限られるかと思うものの、少しずつでも早く実施されていくのは良いですね。

1.新設された『給付型奨学金』


*社会的養護を必要とする人には、一時金として入学時に24万円の交付を受けることができます。
(2018年度進学予定者用 給付奨学金案内より)

貸与型は無利息の第一種と利息つきの第二種奨学金があり、併用も可能となっています。

2.従来からの『貸与型奨学金』



*「入学時特別増額貸与奨学金」として10万、20万、30万、40万、50万から選択があります。
(国の教育ローンが借りられなかった世帯対象。)

 日本学生支援機構(JASSO)の第一種は無利息で借入上限もありますが、第二種奨学金を限度額の月12万円を4年間借りると576万円となり、就職後に20年かけて返済したとすると、月2万6,606円の計算になります。大卒初任給の平均額は20.34万円(厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査(初任給)」による)、手取りにするとおよそ16万円程度のため、毎月3万円近い額の返済は負担になるケースが多いのです。返済計画もしっかりり立てた上で借入をしないと、お子さんがいざ結婚や住宅購入する際に奨学金がネックになるかもしれません。

 その他にも、自治体や民間企業が行う給付型奨学金もあります。また、大学の中には特待生制度や英検などの資格条件で授業料などが減免になる学校もあるため、進路を決めながらリサーチしておくと良いでしょう。

現在の大学教育費はどの位かかるの?

 文部科学省の調べによれば、平成28年度における大学1年目の教育費にかかる教育費は、国立大学で約82万円、私立大学の文系で115万円、理系で150万円でした。初年度は入学金や授業料のほか、受験費用、学校納付金等も含まれています。「自宅外」の場合は、自宅外通学を始めるための費用や仕送り等も発生します。

 2年目以降も入学金以外の授業料や施設設備費はかかってくるため、やはり大学費用はかかる金額が大きいですね。




 国立大学については国が示す平成28年度標準額、私立大学・短期大学については平成26年度昼間部の平均額です。(文部科学省資料より)東京都内私立専修学校(専門課程 看護分野)については平成28年度の平均額です。(公益社団法人東京都専修学校各種学校協会調べ)

※1 医歯系は含みません。医歯系の初年度納入金額平均は460.7万円です ※2 四捨五入の関係で、合計において一致しません。

奨学金を借りる場合のタイプ別優先順位

 一番に優先したいのは給付金型の奨学金です。その次には貸与型の第一種奨学金、第二種奨学金を検討し、奨学金の支給時期が合わなかったり金額が足りなかった場合には、国の教育ローンも見てみましょう。最後は金融機関の教育ローンです。給付型以外は借金であるため、できるだけ金利が低いものを選んでいきたいですね。

1.給付型の奨学金で返還不要なもの
上記の日本学生支援機構による給付型奨学金の他、各学校や地方で募集しているものがあるのでチェックしておきましょう。

2.貸与型の奨学金(子どもが卒業後に返済するもの) 
 2017年4月の金利
利率固定方式:年0.23%、利率見直し方式:年0.01%

3.国の教育ローン(親が返済するもの)
日本政策金融公庫による教育一般貸付は、最高350万円まで借入可能。
年1.81%(固定金利)で最長15年間にて返済するもの。

4.民間金融機関の教育ローン(親が返済するもの)
固定金利や変動金利など、金利も年1.7%〜17%など様々な種類があり、
借入額や返済期間によっても金利も異なる。
ただし金利も高いので、借りるなら奨学金を最終手段としていきたい。

 一般に奨学金は入学後に手続きするために入学金などは事前に準備する、教育ローンなどと併せて活用することになりますが、『入学前予約採用型奨学金』のように受験前に申請&採用決定がわかる制度もあります。

 今回の奨学金の改正によって、経済的に教育費捻出が厳しくても、子ども自身が頑張れば国としてもサポートできる体制ができるようになったことは喜ばしいことです。

 また一般の家庭環境でも安易に奨学金に頼るのではなく、お子さんが生まれたら大学進学時期に向かって、教育費の準備としてコツコツ積立てていくことも親としてしていくことが必要なのだと思います。







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TEL 011-631-0301


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連 絡先を児童相談所にしています。
事情をご理解ください)

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